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令和8年3月31日(特別号外 第18号)
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その他告示
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件(国家公安委一一)
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国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務一一四)
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