省令
法規的告示
- 連続課程特例認定大学の認定等に関する規程(文部科学二八) 6
- 大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示(同二九) 7
- 大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準(同三〇) 8
- 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準(同三一) 8
- 大学院設置基準第四十二条第一項第三号の規定に基づき、大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件(同三二) 9
- 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第三号の規定に基づき、専門職大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件(同三三) 9
- 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示(同三四) 9
その他告示
官庁報告
国家試験
公告
諸事項
裁判所
- 破産、免責、再生関係 33
特殊法人等
地方公共団体
- 教育職員免許状失効、無縁墳墓等改葬、公示送達関係 63