このサイトではJavascript機能をOnにしてご利用ください。
令和7年5月23日(特別号外 第12号)
トップページ
過去の官報
よくあるご質問
この官報の目次
前ページ
次ページ
指定ページへ
/
2
その他告示
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第七条第一項の規定に基づき公告国際テロリストの指定を取り消す件(国家公安委一四)
1
先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件の一部を改正する件(外務一九九)
1