告示
- 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置等の対象となるハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(外務三八八) 1
- 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(財務二九七) 1
- 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(同二九八) 2
- 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(経済産業一八五) 4
- 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(同一八六) 4