インターネット版官報

令和4年11月11日(号外 第240号)

政令

府令

府令・省令

復興庁令・省令

省令

告示

  • 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境五) 47
  • 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者の一部を改正する件(金融庁六六) 48
  • 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件(同六七) 48
  • 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同六八) 48
  • 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同六九) 49
  • 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同七〇) 49
  • 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件(同七一) 52
  • 銀行に係る連結レバレッジ比率等の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件(同七二) 55
  • 銀行持株会社に係る持株レバレッジ比率の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件(同七三) 55
  • 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(同七四) 55
  • 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(同七五) 59
  • 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(同七六) 62
  • 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件(同七七) 64
  • 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(同七八) 65
  • 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(同七九) 65
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十七年分)を公表する件の一部を訂正する件(総務三六九) 66
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分)を公表する件の一部を訂正する件(同三七〇) 66
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件の一部を訂正する件(同三七一) 67
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件の一部を訂正する件(同三七二) 67
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分)を公表する件の一部を訂正する件(同三七三) 68
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和二年分)を公表する件の一部を訂正する件(同三七四) 72
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分~令和二年分)を公表する件(同三七五) 80
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の解散に係る収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件(同三七六) 81
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(同三七七) 86
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(同三七八) 87
  • 政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件(同三七九) 90
  • 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件(同三八〇) 91
  • 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(同三八一) 91
  • 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出があったので公表する件(同三八二) 91
  • 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(財務二九三) 92
  • 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同二九四) 92
  • 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同二九五) 92
  • 登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件(同二九六) 92
  • 令和五年度又は令和六年度において高等学校用教科用図書の検定の申請を行うことができる種目及び期間を定める件(文部科学一五〇) 92
  • 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示(経済産業一八四) 94
  • 福島復興再生特別措置法第六十九条第二項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令の経済産業大臣及び環境大臣が定める書類の一部を改正する件(経済産業・環境一一) 96