告示
- 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたカナダの記章を指定した件(経済産業一五三) 1
- 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたペルー共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件(同一五四) 1
- 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたアフリカ標準化機構の標章を指定した件(同一五五) 3
- 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された南極の海洋生物資源の保存に関する委員会の標章を指定した件(同一五六) 3
- 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州連合サイバーセキュリティ機関の標章を指定した件(同一五七) 3
- 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州連合宇宙計画機関の標章を指定した件(同一五八) 4
公告
諸事項
裁判所
- 破産、免責、再生関係 5
特殊法人等
- 令和三年度防衛省共済組合の決算関係 35