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令和3年3月31日(特別号外 第31号)
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告示
株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の全部を改正する告示(財務・農林水産・経済産業六)
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公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(環境二九)
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公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(同三〇)
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