告示
- 電波法第三十八条の三十一第四項において準用する同法第三十八条の五第一項の規定に基づき公示をする件(総務四三二) 1
- 電気通信事業法第百四条第五項において読み替える同法第九十条第一項の規定に基づき公示をする件(同四三三) 1
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(同四三四) 1
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に表示する文字等を定める件の一部を改正する件(同四三五) 2