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令和2年3月19日(特別号外 第31号)
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告示
株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件(財務・農林水産・経済産業三)
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