省令
告示
- 対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 18
- 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(同二) 22
- 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件(農林水産二七五~二八六) 23
公告
諸事項
裁判所
- 破産、免責、再生関係 30
特殊法人等
- 弁理士登録関係 62
地方公共団体
- 行旅死亡人、公示送達関係 62