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平成30年2月28日(号外 第40号)
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政令
日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(三八)
2
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(三九)
2
臨床研究法の施行期日を定める政令(四〇)
8
臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令(四一)
8
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(四二)
9
省令
臨床研究法施行規則(厚生労働一七)
9