省令
法規的告示
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準等に関する告示の一部を改正する告示(総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 1
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件(財務二九九) 2
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして経済産業大臣が定める基準等に関する告示(経済産業一四六) 3