府令・省令
その他告示
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件(国家公安委四八) 1
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件(同四九) 2
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項から第三項までの規定に基づき、対象特別要人所在施設等を指定する件(警察庁九) 2
- 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務三二六) 3