政令
府令
復興庁令
省令
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令(総務一二二) 25
- 日本郵政株式会社法施行規則等の一部を改正する省令(同一二三) 45
- 郵便法施行規則等の一部を改正する省令(同一二四) 50
- 政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令(同一二五) 53
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令の一部を改正する省令(総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境二) 54
- 商業登記規則等の一部を改正する省令(法務五一) 55
- 研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令(外務二四) 64
- ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令(財務六四) 66
- ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省令(経済産業七八) 67
- 建築基準法施行規則の一部を改正する省令(国土交通八五) 69
訓令
法規的告示
- 防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う内閣府関係告示の整備に関する告示(内閣府一二三) 75
- 地方税法施行規則附則第六条第二十三項に規定する内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件(同一二四) 75
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部を改正する告示(個人情報保護委一二) 76
- 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件及び本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件(金融庁七九) 77
- 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(同八〇) 78
- 重要通信を行う機関を指定する件の一部を改正する件(総務三九三) 79
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務八五) 79
- 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等及び貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業・国土交通七) 80
- 建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号イ⑵等の国土交通大臣の指定する構造方法を定める件等の一部を改正する告示(国土交通一三二六) 86
その他告示
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(デジタル庁一一) 87
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(デジタル庁・総務三九) 88
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(同四〇) 90
- 中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板について関税定率法第八条第一項及び第二項の規定により不当廉売関税を課することが決定した件(財務二九五) 92
- 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件(同二九六、二九七) 97
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第二条第一項及び第五項並びに第四条第一項から第三項までの規定による公表の方法を告示する件(同二九八) 126
- 消費税法施行令第十八条の二第二項第三号の規定に基づき国税庁長官が指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件(国税庁二六) 128
- 道路に関する件(東北地方整備局一〇七~一〇九) 129
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則第四条に規定する国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示の一部を改正する告示(関東地方整備局二三六) 129
- 道路に関する件(近畿地方整備局一二〇) 130