法規的告示
- 外国為替令第七条の規定に基づき、財務大臣が指定する取引又は行為を指定する件の一部を改正する件(財務二六七) 1
- 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(同二六八) 1
- 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件(同二六九) 2
- 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件第八号ただし書に規定する我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なものとして経済産業大臣が指定する役務取引の一部を改正する件(経済産業一二八) 3