省令
法規的告示
- 地方自治法施行規則第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定歳入等及び特定歳入等に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(総務三四七) 6
- 地方自治法施行規則第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第二十四条の四十四の規定に基づき、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための役務(同三四八) 11
- 地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する件(同三四九) 12
- 地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する件(同三五〇) 13
- 地方税法施行規則第二十四条の四十第三項第二号及び第三号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の一部を改正する件(同三五一) 14
- 地方税法施行規則第九条の二十二第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の一部を改正する件(同三五二) 26
- 地方税法施行規則第九条の二十六第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の一部を改正する件(同三五三) 27