法規的告示
- 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁五二) 3
- 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(同五三) 5
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(同五四) 7
- 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(同五五) 8
- 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(同五六) 10
- 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(同五七) 11
- 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(同五八) 17
- 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(同五九) 22
- 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件(同六〇) 23
- 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同六一) 27
- 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同六二) 28
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同六三) 28
- 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同六四) 29
- 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(同六五) 30
- 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・財務・経済産業四) 31
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(同五) 32
- 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同六) 36
- 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・厚生労働四) 37
- 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件(同五) 38
- 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同六) 40
- 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・農林水産七) 40
- 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同八) 42
- 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同九) 43
- 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件(同一〇) 45
- 農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件(同一一) 49
- 漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件(同一二) 50
- 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同一三) 52
- 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同一四) 52
- 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同一五) 53
- 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたカナダの紋章を指定した件(経済産業一〇五) 54
- 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたコロンビア共和国の紋章を指定した件(同一〇六) 55
- 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたデンマーク王国の紋章を指定した件(同一〇七) 55
- 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたキルギス共和国の紋章を指定した件(同一〇八) 55
- 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された持続可能な発展のためのフランコフォニー機構の標章を指定した件(同一〇九) 56
- 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された装備協力共同機関の標章を指定した件(同一一〇) 56
- 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際オリーブ協会の標章を指定した件(同一一一) 56