その他告示
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件(こども家庭庁一五) 1
- 熊本県の一部の地域における関税に関する申請期限等を延長する件(財務二三六) 1
- 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁二一) 2
- 令和八年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(同二二) 2
- 熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(厚生労働三一三) 2
- 熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(同三一四) 2
- 令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件(経済産業・環境五) 3
- 令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件(環境三八) 3